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マニフェスト制度

産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度のしくみ

様々な事業所から排出される産業廃棄物は、法律上は20種類ですが、同じ種類の廃棄物でも原材料、 製造工程等の違いにより、性状は様々で、その処理の方法も多種多様です。
排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、その産業廃棄物がどのような性状を有するのかを十分に把握し、 委託業者(収集運搬業の許可を有する者や、処分業の許可を有する者)に正しく伝えること、 そして処理終了後は、処理が適正に行われたことを確認することが必要です。
この役割を担うのが管理票(マニフェスト)です。
管理票制度(マニフェストシステム)とは、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する際に、 管理票(マニフェスト)に産業廃棄物の種類、数量、委託先などの必要事項を記入して、 委託業者(収集運搬業者及び処分業者)に交付し、処理終了後に委託業者(収集運搬業者又は処分業者)から 管理票(マニフェスト)の写しを受け取ることにより、産業廃棄物の処理状況の確認ができる仕組みのことです。


マニフェストシステムの例外

産業廃棄物の処理を委託する場合には、原則、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
ただし、法の中で交付義務の適用が一部除外されている場合があります。
具体的には、

  • 国、都道府県または市町村に処理を委託する場合
  • もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処理を業として行う者に、 その廃棄物のみの処理を委託する場合などが対象外として定められています。 詳しくは、法施行規則第8条の19をお読みください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使い方

産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)は7枚複写(又は8枚の積替え保管用)の票からなっていますが、 使い方はとても簡単です。
必要事項を記入し、確認することにより、廃棄物の処理が把握できる仕組みになっています。
また、マニフェストは産業廃棄物の種類ごと及び引き渡しごとに交付しなければなりません。

:::廃棄物処理委託時の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の動き:::

産業廃棄物を引き渡す時

  • 排出事業者は、7枚複写のマニフェストに必要事項を記載し、署名します。
  • 排出事業者は、廃棄物の引渡し時に収集運搬業者に7枚のマニフェストを交付します。
  • 排出事業者は、交付したマニフェストの控えとして収集運搬業者の署名又は押印したA票を受け取ります。
  • 排出事業者は、A票を保管しておきます。

運搬が終了した時

  • 収集運搬業者は、必要事項を記載し、処分業者に産業廃棄物とともにマニフェストを渡します。
  • 収集運搬業者は、処分業者に産業廃棄物を引き渡した確認として、処分業者の署名又は押印したB1票とB2票を受け取ります。
  • 収集運搬業者は、B1票を5年間保存します。
  • 収集運搬業者は、B2票を排出事業者へ運搬終了後10日以内に送付します。
  • 排出事業者は、B2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  • 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にB2票が送付されてこなければ、自ら調査し、 状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を保健所へ報告します。

処分が終了した時

(ア)ケース1 廃棄物の処理を中間処理業者に委託した場合
  • 処分業者は、必要事項を記載し、C2票を収集運搬業者へ、D票を排出事業者へ処分終了後10日以内に送付します。
  • 収集運搬業者は、C2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存しまする。
  • 排出事業者は、A票、B2票、D票を照らし合わせ、運搬及び処分が終了したことを確認します。
  • 排出事業者は、D票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  • 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にD票が送付されてこなければ、自ら調査し、 状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を保健所へ報告します。
  • 処分業者は、中間処理により生じた中間処理産業廃棄物(例:焼却処理後の燃え殻・ばいじん、 破砕処理後の廃プラ類・がれき類等)を、最終処分業者等に新たに7枚複写のマニフェストを交付し、委託します。
  • 処分業者は、全ての委託先から最終処分を終了した旨が記載されたE票(処分業者が交付したもの)の送付を受けた後、 E票(排出事業者が交付したもの)に必要事項を記載し、10日以内に排出事業者へ送付します。
  • 排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、最終処分が終了したことを確認します。
  • 排出事業者は、E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  • 排出事業者は、引き渡し後180日(特別管理産業廃棄物も180日)以内にE票が送付されてこなければ、自ら調査し、 状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を保健所へ報告します。

(イ)ケース2 廃棄物の処理を最終処分業者に委託した場合
  • 処分業者は、最終処分の終了等必要事項を記載し、C2票を収集運搬業者へ、 D票・E票を排出事業者へ処分終了後10日以内に送付します。
  • 収集運搬業者は、C2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  • 排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、運搬及び処分が終了したことを確認します。
  • 排出事業者は、D票・E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  • 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にD票・E票が送付されてこなければ、 自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を保健所へ報告します。
    ※最終処分とは、埋立処分及び海洋投入処分のみを指すのではなく、当該産業廃棄物を中間処理することによって 発生する処理後物の全てが有価物として再生利用される(産業廃棄物でなくなるまで)場合を含みますので、注意してください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト )の入手方法と書き方

マニフェストは、法で様式が定められていますが、産業廃棄物全般に対応したものや特定の産業廃棄物に対応したものなどを 業界団体等が発行しています。
一例として、社団法人全国産業廃棄物連合会が発行しているマニフェストの入手方法と記入例(廃プラスチック類の処理委託例)を 示します。

産業廃棄物管理票の記入例

産業廃棄物管理票には、委託する産業廃棄物の種類・数量・荷姿・廃棄物取扱いの注意事項・運搬業者名・処分業者名・最終処分の 場所等を、排出事業者自らが正確に記入しなければなりません。

:::産業廃棄物管理票(マニフェスト)記入例:::
産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

平成20年4月1日以降、産業廃棄物交付等状況報告書の提出が必要になりました。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、平成12年厚生省令第115号によりこれまで提出が猶予されていましたが、 省令改正により、平成20年4月1日以降提出が必要になりました。
これにより、産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、その前年度1年間に交付したマニフェストの交付等の状況 (産業廃棄物の種類及び排出量(トンで記載)、委託先の名称及び許可番号、管理票の交付枚数等)を6月30日までに 保健所へ報告することになります。


<姫路市役所ホームページより引用>
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